総務省では2015年9月に行なった「再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運営に
関する実態調査」の勧告に対する経済産業省からの改善措置状況回答を受け、9月29日に
その概要を1回目の回答も踏まえ公表しました。
2015年の調査では32,813件のうち約4.4%にあたる1,451件の設備が原則禁止されている
「分割案件」として認定を受けている可能性があるとされ、それを受けて認定時や
変更届け出時に「分割案件」に該当しないという確認を徹底することを経産省に勧告しました。
経産省は2015年12月以降、認定済み設備および申請中の設備について、「分割案件」に
該当しないことの確認を太陽光発電協会の下部組織JP-AC(代行申請センター)が徹底して
行なった結果、「分割案件」の可能性があると判断された申請数は、2016年12月から2017年1月
までの2か月間の申請数52,058件中19,004件であると判断されました。実に約36.5%が「分割
案件」にあたる可能性があるということで、これらすべての案件について証明書類の提出と
分割を解消したうえでの再申請をすることを求めました。
また、認定取得後、軽微変更届出を行ない設置場所等を変更する場合に関しても、同様の
措置を講じました。この結果、軽微変更届出案件の中にも「分割案件」と判断された届出数は
同じく2016年12月から2017年1月までで16,088件中664件(約4.1%)もありました。
固定価格買取制度が開始されて2年後の2014年から禁止されている「分割案件」が、あの手この手で
申請されていることも驚きですが、50kW未満で発電事業を行なうことはそれほどメリットがあると
いうことなのでしょうか。
いずれにしても、2017年3月時点での10kW以上50kW(10kW未満は含まず)の設備は導入件数の
約45万件と新規認定分、約90万件を合わせると約130万件以上あります。
このうち約45万件は認定失効の見込みがあると見られていますが、
総務省、経産省ともこのカテゴリーのメンテナンスの必要性については正しく理解されていない
のでは?という懸念を抱いているようです。