太陽光発電安全保安協会一般会員 会員規約AGREEMENT

第1条 活動目的等

1.協会は以下を活動の目的とする。 太陽光発電設備への適切なメンテナンスの普及を広く図る 太陽光発電設備の保守・メンテナンスを実施する技術者を育成する 現場で起こる様々な不具合・トラブル事例を集積し、関係者の協力を得ながら効果的なメンテナンスを研究・共有する。

2.前項の目的を達成する為に、協会は個人、法人、団体を対象として会員を募り会員組織を構成する。

3.会員は、目的を達成する為の協会の活動に、できうる限りの協力を惜しまないものとする。

第2条 入会

1.会員に申し込む場合、当該法人・個人は協会が定める専用申込み用紙に必要事項を記入して協会に送付する。

2.申込みがなされた場合、申込者または申込法人が太陽光発電メンテナンス技士資格保有者であることが確認でき次第、協会は速やかに審査し、承諾の可否を決定して会員に伝えるとともに、第3条および第4条に記す会員費用の口座振替用紙を送付する。

3.会員登録を希望する者は前項の口座振替用紙に必要事項を記入し、速やかに協会に返送する。

4.前項の口座振替用紙が協会に届いた時点で入会手続きは完了し、翌月初日をもって正式な入会とする。

5.協会は会員専用に設けたサイトに会員がログインするためのIDとパスワードを、会員自身が登録したメールアドレスに送付する。

第3条 会費
会費は以下の通りとする。

1.中小企業基本法による中小企業に該当する企業は、入会金3万円(税別)年会費6万円(税別)とする。

2.第1項に該当しないそれ以外の大企業等は、入会金6万円(税別)年会費12万円(税別)とする。

第4条 会員費用の支払い

会員は協会に対して、自動口座振替により入会金および年会費の月額相当額(税別5千円)を支払うこととする。但し、入会金は初月に年会費月額分と合わせて引き落としされる。なお、特別の請求がない場合、銀行が発行する振替についての証明書を持って領収書に換えるものとする。

第5条 有効期間と更新

会員の期間は入会が承認された月の翌月から12ヶ月間とする。但し、会員資格期間の満了日の2ヶ月前までに退会の届け出がない場合は、会員の有効期限が1年間更新される。以降毎年同様に自動更新となる。

第6条 会員

1.会員の資格は個人、法人単位とする。法人の場合、会員の関連・関係会社など別法人は含まない。

2.会員は会員の登録情報が変更になったときは速やかに協会に連絡を行う。

第7条 会員サービス

1.協会が開催する勉強会・講習会・セミナー等に会員価格で参加できる。但し、懇親会費などを徴収する場合は実費とする。また、会員価格で参加できるのは、協会で発行する「太陽光発電メンテナンス技士」資格者のみを対象とする。

2.太陽光発電メンテナンスに関する最新情報をメールにて得る事ができる。但し、メールにて受け取ることができるのは、協会で発行する「太陽光発電メンテナンス技士」資格者のみとする。

3.メンテナンスに関する計測機器・商品を、会員価格にて購入する事ができる。

4.メンテナンスに関するツール、書式フォーマット等を会員サイトよりダウンロードできる。

5.ホームページや営業用のツールを会員が作成する際に必要な画像等を会員サイトよりダウンロードできる。

6.希望する会員には協会のホームページの会員企業一覧に自社の名前を掲載できる。また、自社のホームページURLアドレスをリンクすることができる。

7.ホームページ等で協会のバナーを使用できる。

8.名刺や各種印刷物等で協会のロゴマークを使用できる。

第8条 サービスの一時的な中断
協会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断する場合がある。この場合、協会は可能な限り速やかにサービスを復旧するよう努力する。

1.火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。

2.地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。

3.戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。

4.その他、運用上、技術上サービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合。

第9条 サービス内容の変更

本規約およびサービスの内容は、協会が会員に申し出ることにより必要に応じ随時変更・中止できる。

第10条 退会

会員の退会は第5条の有効期間に準ずる。但し、別に定める退会届を協会に提出しなければならない。また、会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。 また、会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。

1.後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

2.個人会員については死亡し又は失踪宣言を受けたとき。

3.法人又は団体会員については解散し又は破産したとき。

第11条 会員資格の取り消し

会員が次の各号に一に該当するときは、会員たる資格を取り消すことができる。

1.本協会の規則に違反したとき。

2.本協会の名誉を毀損し、又は会員としての品位を損なう行為があったと協会が認めた場合。

3.会費の支払いが2回引き落とし不能だった場合。

4.法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合。

第12条 個人情報について

協会は、会員登録の際に登録された会員の個人情報について細心の注意を持って管理し、本会員制度の円滑な運営のために利用する。

第13条 解決

本規約に定めのない事項、または各条項の解釈などに疑義が生じた場合、会員、協会双方は、その都度誠意をもって協議し、円満に解決をはかる努力を行う。